任意整理とは?条件・メリット・デメリットと利息の減額を解説
任意整理は、借入先と返済条件を話し合い、毎月の返済負担や今後支払う利息の見直しを目指す債務整理の方法です。
裁判所を原則として利用せず、対象にする借金を選べる場合があるため、住宅ローンや保証人付きの借金への影響を避けながら進められることがあります。
一方で、「任意整理をすれば必ず利息がすべてカットされ、元金だけを返済すればよい」というわけではありません。
任意整理は債権者との話し合いによる手続きであり、債権者には希望する条件へ応じる義務がありません。また、利息制限法による引き直し計算で残高が変わる場合などを除けば、借金の元金は原則として返済します。
そのため、任意整理を検討するときは「借金がいくらあるか」だけでなく、「利息を見直した後の元金を継続して返済できるか」を確認することが重要です。
この記事では、
- 任意整理の仕組み
- 任意整理で減らせる可能性があるもの
- 利用を検討する目安
- メリット・デメリット
- 信用情報への影響
- 家族や勤務先への影響
- 弁護士と司法書士の違い
- 手続きの流れ
- 費用
- 個人再生や自己破産との違い
について順番に解説します。
任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を原則として利用せず、債務者側と債権者が支払額、利息、返済期間などについて話し合い、合意した条件に沿って返済していく方法です。
法テラスも、任意整理について「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明しています。
弁護士や、対応できる範囲内で認定司法書士へ依頼して進めるのが一般的ですが、任意整理はあくまで交渉です。
債権者が条件変更へ同意しなければ、その条件で和解することはできません。
| 項目 | 任意整理の概要 |
|---|---|
| 裁判所 | 原則として利用しない |
| 主な内容 | 利息・毎月の返済額・返済期間などを交渉する |
| 元金 | 原則として返済する。引き直し計算で減る場合がある |
| 返済期間 | 3〜5年程度で合意する例があるが、債権者や事情によって異なる |
| 対象の選択 | 整理する債権者を選べる場合がある |
| 財産 | 処分を前提とする手続きではない |
| 官報 | 掲載されない |
| 資格制限 | 自己破産手続中のような法律上の資格・職業制限はない |
自分の収入や借入状況で任意整理が候補になるか整理したい場合は、借金減額相談の案内を確認する方法もあります。
ただし、画面に表示される結果はあくまで目安であり、実際の減額額や任意整理の成立を保証するものではありません。
返済状況によっては、任意整理より個人再生や自己破産などが適している場合もあります。
任意整理で減らせる可能性があるもの
任意整理で話し合われるのは、主に次のような項目です。
- 将来利息
- 経過利息
- 遅延損害金
- 返済期間
- 毎月の返済額
借金の元金そのものが、任意整理をしただけで当然に減額されるわけではありません。
将来利息
将来利息とは、一般に、任意整理の和解成立後に本来発生する予定だった利息を指します。
任意整理では、将来利息を付けない条件や、利率を下げる条件で交渉することがあります。
将来利息を減らせれば、現在と同じ元金でも最終的な返済総額を抑えられる可能性があります。
ただし、将来利息の免除には法律上の強制力がありません。
取引期間、返済状況、金利、債権者の方針などによっては、将来利息の一部を支払う内容でしか和解できない場合もあります。
経過利息と遅延損害金
専門家へ依頼して返済を停止してから、任意整理の和解が成立するまでに発生する利息を、実務上「経過利息」と呼ぶことがあります。
返済期限を過ぎた場合には、遅延損害金が発生することもあります。
任意整理では、これらについても減額や免除を交渉することがありますが、必ず全額カットできるわけではありません。
専門家へ依頼した後の返済については、自分の判断で止めたり再開したりせず、依頼先の指示を確認してください。
引き直し計算で元金が減る場合
過去に利息制限法の上限を超える利息を支払っていた取引がある場合、法律上の上限金利で計算し直す「引き直し計算」によって、現在の借金残高が減ることがあります。
すでに元金を超えて支払っていた場合には、過払金を請求できる可能性もあります。
一方、最初から利息制限法の範囲内の金利で借りている場合、引き直し計算をしただけで元金が減ることは通常ありません。
任意整理を「元金を大幅に減額できる手続き」と考えないことが重要です。
任意整理後の返済額はいくらになる?
将来利息が付かない条件で和解できたと仮定すると、毎月の返済額は、残った元金を返済回数で割ることで大まかな目安を確認できます。
たとえば、任意整理後に残る元金が120万円だった場合は次のとおりです。
| 返済回数 | 毎月の返済額の目安 |
|---|---|
| 36回(3年) | 約33,400円 |
| 48回(4年) | 25,000円 |
| 60回(5年) | 20,000円 |
これは、将来利息がすべて免除され、専門家費用などを含めない場合の単純計算です。
実際には、
- 将来利息
- 経過利息
- 遅延損害金
- 債権者が認める返済回数
- 専門家費用
などによって変わります。
また、複数の借入先を任意整理する場合は、すべての債権者への毎月の返済額を合計して考える必要があります。
たとえば、任意整理後の返済額が月3万円になったとしても、家賃や生活費を支払った後に3万円を継続して確保できなければ、和解後に再び返済が難しくなる可能性があります。
「今より返済額が減るか」だけではなく、「完済まで続けられるか」で判断しましょう。
任意整理を検討できる主な条件
任意整理には、個人再生のような法律上の債務総額の上限はありません。
ただし、和解後も返済が続くため、実際には次の3点が重要になります。
継続して返済できる収入や支払原資がある
任意整理では元金を原則として返済するため、生活費を支払った後も、毎月返済へ回せるお金が必要です。
収入は必ずしも正社員の給与である必要はありません。
パート・アルバイト、事業収入、年金などであっても、和解後の返済を継続できる見込みがあれば交渉できる可能性があります。
家族からの援助を返済原資にする場合は、その援助を完済まで継続できるのかも確認しておきましょう。
現実的な期間で返済できる見込みがある
法テラスでは、任意整理について、引き直し計算後の残元金を3〜5年程度で分割返済する内容で合意するケースが多いと説明しています。
出典:法テラス「債務、貸付」
ただし、すべての債権者が5年間の分割払いへ応じるわけではありません。
取引状況などによっては、より短い返済期間や頭金を求められる場合もあります。
「自分が毎月払いたい金額」ではなく、「債権者が受け入れられる条件」と「自分の家計」の両方を満たす必要があります。
債権者と合意できる
任意整理は私的な話し合いによる手続きです。
債権者には、任意整理の交渉に応じたり、将来利息を免除したりする法律上の義務はありません。
法テラスも、任意整理について「債権者には、この話合いに応じる義務はありません」と案内しています。
そのため、
- 借入れからほとんど期間が経っていない
- 一度も返済していない
- 過去の任意整理後に返済を滞納した
- すでに訴訟や強制執行へ進んでいる
- 債権者が任意整理に厳しい方針を取っている
といった場合には、希望する条件で合意できないことがあります。
収入や借金額、返済可能額などから「自分は任意整理できるのか」を詳しく確認したい方は、任意整理できる条件は?収入・借金額・できないケースを解説も確認してください。
任意整理の対象にできる借金
任意整理では、一般的に次のような借金が交渉対象になる可能性があります。
- 消費者金融
- クレジットカードのキャッシング
- クレジットカードのリボ払い
- 銀行カードローン
- 信販会社からの借入れ
ただし、すべての借金で同じ条件になるわけではありません。
債権者や契約内容によって、将来利息や返済回数などの対応は異なります。
住宅ローン、自動車ローン、奨学金、保証人付きの借金なども話し合いの対象にすること自体は考えられます。
しかし、担保や保証人への影響があるため、あえて任意整理の対象から外し、契約どおり返済を続ける方法が検討されることがあります。
一方、
- 税金
- 社会保険料
- 罰金
- 養育費
などは、一般的な任意整理によって貸金業者と交渉して減額する性質のものではありません。
税金や社会保険料の滞納がある場合は、自治体や年金事務所などの支払先へ別途相談する必要があります。
任意整理の対象から外せる借金
任意整理は債権者ごとに交渉するため、一定の借金を対象から外せる場合があります。
たとえば、
- 返済中の住宅ローン
- 所有権留保が付いた自動車ローン
- 家族などが保証人になっている奨学金や借金
- 勤務先からの借入れ
- 知人や親族からの借金
などです。
住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外し、契約どおり返済を続けられれば、住宅や車を残せる可能性があります。
保証人付きの借金を対象から外すことで、保証人へ請求されることを避けられる場合もあります。
ただし、必ず自由に対象を選べるわけではありません。
同じ債権者との複数の契約がある場合、一部だけを整理することが難しいことがあります。
また、任意整理の対象から外したクレジットカードでも、信用情報の登録内容やカード会社独自の判断によって、利用停止や更新拒否となる可能性があります。
任意整理のメリット
裁判所を原則として利用せずに進められる
任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、原則として裁判所へ申し立てません。
そのため、裁判所へ提出する大量の書類を作成する手続きではなく、個人再生や自己破産と比べると手続き上の負担を抑えやすい特徴があります。
ただし、任意整理を始めたからといって、債権者が訴訟や支払督促を行えなくなるわけではありません。
裁判所から書類が届いた場合は放置せず、すぐに依頼した専門家へ連絡してください。
整理する債権者を選べる場合がある
住宅ローン、自動車ローン、保証人付きの借金などを対象から外せる場合があることは、任意整理の特徴です。
個人再生や自己破産では原則としてすべての債権者を手続きに含める必要がありますが、任意整理では債権者ごとに交渉します。
そのため、住宅・車・保証人への影響を考えながら手続きを設計できる場合があります。
財産の処分が手続きの前提ではない
任意整理では、預貯金、住宅、自動車、生命保険などの財産を裁判所が換価・処分する手続きはありません。
自己破産のように、一定の財産を破産管財人が換価して債権者へ配当する仕組みではないためです。
ただし、担保付きの借金を任意整理の対象にして返済を止めれば、契約に基づいて担保権を実行されたり、自動車を引き揚げられたりする可能性があります。
「任意整理なら必ず家や車を残せる」という意味ではありません。
官報へ掲載されない
任意整理は裁判所が行う破産・再生手続きではありません。
そのため、任意整理をしたことが官報へ掲載される制度はありません。
自己破産手続中のような資格・職業制限がない
自己破産では、破産手続中の一定期間、一部の資格・職業に影響する場合があります。
任意整理には、このような破産法上の資格制限はありません。
専門家へ依頼すると貸金業者からの直接の取立てが止まる
弁護士や、業務範囲内で対応する認定司法書士が債務整理を受任し、貸金業者が受任通知を受け取った場合、貸金業法により、正当な理由なく本人へ直接返済を要求する取立ては制限されます。
ただし、すべての債権者へ同じ規制が適用されるわけではありません。
また、すでに始まっている裁判や、裁判所からの通知まで自動的に止まるわけではありません。
裁判所から書類が届いた場合は必ず対応してください。
任意整理のデメリットと注意点
利息が必ずカットされるわけではない
任意整理では、将来利息や遅延損害金を当然に免除させる法的な強制力はありません。
債権者によっては、
- 将来利息
- 経過利息
- 遅延損害金
の一部または全部を支払う条件でなければ和解しない場合があります。
「任意整理=必ず利息0%」と考えないようにしましょう。
元金は原則として返済する
任意整理は、自己破産のように借金の支払義務を免除してもらう手続きではありません。
過去の取引を利息制限法に基づいて引き直し計算した結果、残高が減る場合を除き、元金は原則として残ります。
将来利息をカットしても元金を返済できる見込みがない場合は、個人再生や自己破産など別の方法を検討する必要があります。
信用情報がローンやクレジットカードの審査へ影響する
任意整理をすると、その後しばらくの間、新しいクレジットカードやローンなどの審査へ影響する可能性があります。
ただし、「任意整理した事実が3つの信用情報機関すべてに同じ方法で登録される」というわけではありません。
信用情報機関によって、登録する情報の種類が異なります。
たとえばJICCでは、「債務整理」が取引事実に関する情報として登録対象になっています。
一方、CICは、弁護士や司法書士へ債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されないと明記しています。
CICでは主に、
- 契約内容
- 残高
- 支払状況
- 延滞
- 保証履行
- 契約終了状況
などの客観的な取引情報が登録されます。
そのため、「任意整理をしたから必ず○年間ブラックリストへ載る」と単純に考えるのではなく、各信用情報機関の登録内容を確認することが大切です。
保証人へ請求される場合がある
保証人や連帯保証人が付いている借金を任意整理の対象にすると、債権者が保証人へ請求する可能性があります。
保証人が家族の場合、任意整理を知られるきっかけにもなります。
保証人付きの借金がある場合は、交渉対象を決める前に必ず専門家へ伝えましょう。
和解後も返済が続く
任意整理は、債権者と和解した時点で借金問題がすべて終わる手続きではありません。
和解後は、合意した内容に従って数年間返済を続けます。
返済が遅れると、和解内容によっては、
- 遅延損害金が発生する
- 残額を一括請求される
- 訴訟を起こされる
- 給与や預金の差押えへ進む
といった可能性があります。
支払いが難しくなった場合は、滞納を続ける前に依頼した専門家へ相談してください。
任意整理による信用情報への影響
一般に「ブラックリストに載る」と表現されることがありますが、「ブラックリスト」という名称の名簿が存在するわけではありません。
信用情報機関では、ローンやクレジットの契約内容、残高、返済状況などの情報を保有し、加盟する金融機関などが審査の際に参照します。
日本の主な信用情報機関は、
- CIC
- JICC
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
の3つです。
主な保有期間は次のとおりです。
| 信用情報機関 | 主な登録・保有期間 |
|---|---|
| CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内を基本とし、契約時期や情報の種類によって異なる |
| 全国銀行個人信用情報センター | 取引情報は契約期間中および契約終了日などから5年を超えない期間 |
重要なのは、「任意整理を始めた日から必ず5年」「完済した日から必ず5年」と一律には言えないことです。
登録される情報、契約時期、契約終了日、延滞の有無などによって扱いが異なります。
また、登録期間が経過したからといって、新しいクレジットカードやローンの審査に必ず通るわけではありません。
審査基準は各金融機関やカード会社が独自に決めています。
現在の登録状況を確認したい場合は、それぞれの信用情報機関へ本人開示を申し込むことで確認できます。
任意整理は家族や勤務先にバレる?
任意整理では裁判所を原則として利用せず、官報にも掲載されないため、個人再生や自己破産と比べると、周囲へ知られるきっかけを抑えやすい手続きです。
勤務先へ「任意整理をしました」と一律に通知する制度もありません。
ただし、絶対に知られないとは限りません。
次のような場合は、家族や勤務先に知られる可能性があります。
- 家族が保証人や連帯保証人になっている
- 家族カードや家族名義の契約へ影響が生じる
- 専門家や債権者からの郵便物を見られる
- 家計を立て直すために家族の協力が必要になる
- 勤務先から借入れをしている
- 滞納が続き、給与差押えへ進む
家族に知られたくない、郵便物を自宅へ送ってほしくないなどの事情がある場合は、依頼前に専門家へ相談しておきましょう。
債務整理は家族や会社にバレる?知られるケースと手続き別の対策
任意整理における弁護士と司法書士の違い
任意整理は弁護士へ依頼できます。
また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所で扱える一定の範囲の民事事件について、裁判外の和解交渉などを代理できます。
法務省によると、認定司法書士が代理できるのは、簡易裁判所で扱える「訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件」などです。
任意整理では、一般に個別の債権ごとの金額が問題になります。
借金総額が140万円を超えているからといって、直ちに司法書士へ相談できないという意味ではありません。
一方、1社の債権額が対応範囲を超えている場合などは、司法書士が代理交渉できない場合があります。
依頼前に、
- 借入先ごとの残高
- 司法書士が代理交渉できる範囲
- 訴訟になった場合の対応
- 個人再生や自己破産へ方針変更した場合の対応
まで確認しておくと安心です。
任意整理の一般的な流れ
任意整理を専門家へ依頼した場合は、おおむね次の流れで進みます。
- 借入先、残高、返済額、収入、支出、財産、保証人の有無を整理する
- 弁護士や認定司法書士などへ相談する
- 任意整理・個人再生・自己破産などを比較する
- 委任契約を結ぶ
- 専門家が対象となる債権者へ受任通知を送る
- 債権者から取引履歴を取り寄せる
- 必要に応じて利息制限法に基づく引き直し計算を行う
- 確定した債務額と家計から返済可能額を検討する
- 専門家が債権者と利息・返済回数などを交渉する
- 合意できた債権者と和解する
- 和解内容に従って返済を開始する
- 完済まで返済を続ける
交渉に必要な期間は、
- 債権者数
- 取引履歴が届くまでの期間
- 債務額について争いがあるか
- 提案する返済条件
- 債権者の対応
などによって異なります。
相談したからといって、必ず任意整理をしなければならないわけではありません。
まず自分の借入状況で、どの方法が現実的なのか確認することが重要です。
任意整理にかかる費用
任意整理は裁判所へ申し立てる手続きではないため、通常は自己破産や個人再生のような裁判所への申立費用は必要ありません。
一方、弁護士や司法書士へ依頼する場合は専門家費用がかかります。
法律事務所や司法書士事務所によって、
- 相談料
- 着手金
- 1社ごとの基本報酬
- 解決報酬
- 減額報酬
- 過払金報酬
- 送金代行手数料
など、料金体系が異なります。
法テラスが公表している任意整理の費用目安では、たとえば債権者1社の場合、着手金33,000円と実費10,000円の合計43,000円が目安とされています。
ただし、これは法テラスを利用した場合の目安であり、一般の法律事務所の料金相場を示すものではありません。
実際の金額は事件内容などによる審査で決まります。
専門家へ依頼するときは、料金表の一部分だけを見るのではなく、
- 最終的な税込総額
- 1社増えるごとの追加費用
- 減額報酬の有無
- 和解後の送金手数料
- 分割払いの可否
- 途中で個人再生や自己破産へ変更した場合の費用
まで確認しましょう。
任意整理の費用については、専用記事で詳しく解説しています。
任意整理の費用はいくら?内訳・1社ごとの目安と払えないときの対処法
任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の違い
借金問題を整理する方法は任意整理だけではありません。
代表的な4つの方法を比べると、次のようになります。
| 比較項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 |
|---|---|---|---|---|
| 裁判所 | 原則利用しない | 地方裁判所 | 地方裁判所 | 簡易裁判所 |
| 主な内容 | 利息・返済条件などを交渉 | 再生計画により元金を含めて減額 | 免責により支払義務の免除を求める | 調停委員を介して返済条件を話し合う |
| 元金 | 原則返済 | 法律上の基準により減額される可能性 | 免責されれば一部を除き支払義務がなくなる | 大幅に減るとは限らない |
| 対象の選択 | 選べる場合がある | 原則選べない | 原則選べない | 選べる場合がある |
| 返済原資 | 必要 | 継続的・反復的な収入が必要 | 返済を前提としない | 必要 |
| 官報 | 掲載されない | 掲載される | 掲載される | 掲載されない |
任意整理は、比較的生活への影響を調整しやすい一方、元金を返済できることが前提です。
「任意整理なら一番軽いから、とりあえず任意整理」という決め方ではなく、自分の家計で本当に完済できるかを確認する必要があります。
任意整理が候補になりやすい人
任意整理は、次のような状況で候補になりやすい方法です。
- 将来利息や毎月の返済額を見直せば元金を完済できる見込みがある
- 継続して返済へ回せる収入や支払原資がある
- 住宅ローンを整理対象から外したい
- 保証人付きの借金を対象から外したい
- 裁判所を利用しない方法を検討している
- 財産を処分せず返済を続けたい
反対に、
- 元金を3〜5年程度で分割しても返済できない
- 毎月の収支が赤字になっている
- 収入の見通しが立たない
- 税金や社会保険料など任意整理できない滞納が多い
- 住宅ローンなどを含めると家計の維持が難しい
といった場合には、任意整理だけで生活を立て直すことが難しい可能性があります。
その場合は、個人再生や自己破産も含めて比較しましょう。
任意整理の相談前に整理しておきたいこと
法律相談を受ける前に、次の情報を分かる範囲でまとめておくと、任意整理後の返済額や別の手続きとの比較がしやすくなります。
- 借入先の名称
- 借入先ごとの残高
- 金利
- 毎月の返済額
- 滞納の有無
- 滞納期間
- 給与や事業収入などの手取り収入
- 年金などその他の収入
- 家賃や住宅ローン
- 食費や光熱費などの生活費
- 税金や社会保険料
- 住宅・自動車・預貯金・保険などの財産
- 保証人付きの借金
- 担保付きの借金
- 裁判所や債権者から届いた書類
- 残したい住宅や車など
- 家族へ知られたくないなど連絡方法の希望
すべての資料がそろっていなくても相談はできます。
借入残高が正確に分からない場合も、「どこから借りているか」だけでも分かる範囲で整理しておきましょう。
任意整理についてよくある質問
滞納する前でも任意整理を相談できますか?
相談できます。
すでに滞納していることは任意整理の必須条件ではありません。
たとえば、
- 返済のために別の会社から借りている
- リボ払いの残高が毎月増えている
- ボーナスを使わなければ返済できない
- 数か月以内に返済が難しくなることが分かっている
といった場合も、早めに相談することで選択肢を整理しやすくなります。
滞納や差押えに至ってからではなく、「このままだと厳しい」と感じた段階で相談して構いません。
収入が少なくても任意整理できますか?
収入額だけで一律に決まるわけではありません。
重要なのは、家賃や生活費などを支払った後に、和解後の返済を継続できる金額が残るかどうかです。
収入が少なくても元金を現実的な期間で返済できる見込みがあれば、任意整理を検討できる可能性があります。
一方、返済へ回せるお金がほとんど残らない場合は、個人再生や自己破産など別の方法を検討する必要があります。
自分で債権者と任意整理の交渉はできますか?
本人が債権者と交渉すること自体は禁止されていません。
ただし、債権者には任意整理へ応じる義務がありません。
また、
- 債務額の確認
- 取引履歴の確認
- 引き直し計算
- 将来利息
- 遅延損害金
- 返済回数
- 和解書の内容
などを確認しながら交渉する必要があります。
本人が債権者へ「任意整理したい」と連絡しただけでは、弁護士などの受任通知と同じように直接の取立てが制限されるわけではありません。
任意整理をすれば住宅や車は必ず残せますか?
必ず残せるわけではありません。
住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外し、契約どおり返済を続けられる場合には、住宅や車を残せる可能性があります。
一方、
- すでにローンを滞納している
- 住宅ローンや自動車ローン自体を任意整理の対象にする
- 車に所有権留保が付いている
- 担保権が実行される
などの場合には、住宅の競売や車の引き揚げに至る可能性があります。
任意整理後に返済できなくなったらどうなりますか?
任意整理の和解後に返済を滞納すると、和解書の内容によっては、一定回数の滞納で「期限の利益」を失い、残額を一括請求されることがあります。
その後、
- 再度の任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
などを検討する場合もあります。
返済が難しくなりそうな段階で、依頼した弁護士や司法書士へ相談してください。
任意整理するとクレジットカードは使えなくなりますか?
任意整理の対象にしたクレジットカードは、原則として利用を続けることは難しくなります。
対象から外したカードについても、カード会社による途上与信や信用情報の確認などによって、利用停止や更新拒否となる可能性があります。
「任意整理の対象から外せば必ず使い続けられる」とは限りません。
任意整理すると銀行口座も使えなくなりますか?
任意整理をしただけで、すべての銀行口座が使えなくなるわけではありません。
ただし、借入れをしている銀行を任意整理の対象にすると、その銀行の預金口座が一定期間凍結され、預金と借金を相殺される可能性があります。
給与振込や公共料金の引落しに利用している口座が借入先銀行と同じ場合は、任意整理を始める前に専門家へ確認しておきましょう。
借金減額相談の結果どおりに借金は減りますか?
画面上に表示される結果は、実際の減額額を保証するものではありません。
任意整理の結果は、
- 借入残高
- 契約時期
- 金利
- 取引履歴
- 滞納状況
- 債権者
- 返済可能額
- 過払金の有無
などによって変わります。
診断結果だけで任意整理や自己破産などの方法を決めず、実際の契約内容を確認したうえで判断することが重要です。
まとめ|任意整理は「利息が減るか」より元金を返済できるかを確認する
任意整理は、裁判所を原則として利用せず、債権者と利息、返済期間、毎月の返済額などを交渉する方法です。
住宅ローンや保証人付きの借金などを対象から外せる場合があり、財産の処分や官報への掲載を前提としないことが特徴です。
一方、
- 利息が必ず全額カットされるわけではない
- 元金は原則として返済する
- 債権者が交渉へ応じない場合がある
- 信用情報がローンなどの審査へ影響する
- 保証人付きの借金を対象にすると保証人へ請求される可能性がある
- 和解後も数年間返済を続ける必要がある
といった注意点があります。
任意整理を検討するときに最も重要なのは、「いくら減額できるか」だけを見ることではありません。
将来利息などを見直した後の元金を、生活費を確保しながら完済できるかを確認する必要があります。
元金を分割しても返済できない場合は、個人再生や自己破産など、別の債務整理を検討した方が生活を立て直しやすいこともあります。
借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の案内を確認する方法もあります。
ただし、利用前に運営元、連絡方法、個人情報の取扱いを確認し、画面に表示された結果だけで手続きを決めないようにしてください。
任意整理が自分に合うか判断しきれない場合は、最初から手続きを決める必要はありません。借金・債務整理を無料で相談できる窓口で、相談先の種類や選び方を確認してから検討する方法もあります。
公的機関の参考情報
- 法テラス「任意整理とは何ですか」
- 法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか」
- 法テラス「債務、貸付」
- 法テラス「任意整理 費用の目安」
- 金融庁「多重債務についての相談窓口」
- e-Gov法令検索「貸金業法」
- e-Gov法令検索「利息制限法」
- 法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」
- CIC「CICが保有する信用情報」
- CIC「債務整理を依頼した事実は信用情報に登録されますか?」
- JICC「信用情報の内容と登録期間」
- 全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」
本記事は、任意整理に関する一般的な情報を整理したものです。実際に任意整理ができるか、どの程度の利息・返済額で和解できるかは、契約内容、返済状況、債権者、収入などによって異なります。個別の法的判断が必要な場合は、弁護士、司法書士、法テラスなどへご相談ください。
